
http://www.sankei.com/west/news/170706/wst1707060081-n1.html
ラブホテルの客室にテレビがあるのに受信料を支払っていないとして、NHKが大阪市都島区のホテル運営会社に支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、全22室の2カ月分の受信料計10万320円の支払いを命じた。
放送法は、テレビの設置者が受信契約義務を負うと規定。判決によると、NHKは平成28年12月に契約締結の申し込みを行ったが、運営会社が承諾しなかった。
・http://www.sankei.com/west/news/170706/wst1707060081-n1.html
3 :名無しさん : 2017/07/06(木) 20:07:19.63 ID:h6gSHObR0