
経済産業省では、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって、電動アシスト付ベビーカーは道路交通法に定める「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当すると発表した。
事業者から電動アシスト機能を付加した6人乗りベビーカーの道路交通法、道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会があった。
関係省庁が検討した結果、照会のあった電動アシスト付ベビーカーは「小児用の車」に該当せず「軽車両」に該当することを確認した。
・https://response.jp/article/2017/09/12/299642.html
・http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1505198442/
6 :名無しさん : 2017/09/13(水) 08:42:23.35ID:FGxwcUDc0
