
NHK受信料訴訟、12月6日に上告審判決 最高裁大法廷
11/1(水) 16:25配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171101-00000556-san-soci
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は1日、判決を12月6日に言い渡すと決めた。
受信料制度の合憲性について最高裁が初判断を示すとみられる。放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。規定は合憲かどうか、テレビ設置者が契約を拒んだ場合にどの時点で受信契約が成立するか、などが争われている。
・https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171101-00000556-san-soci
29 :名無しさん : :2017/11/01(水) 17:40:37.95 ID:hG3Y9kDD0.net