
東京都の男性が外れ馬券代を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が20日付で、男性の上告を退ける決定をした。「算入できない」とした2審判決が確定した。
経費算入を巡っては、最高裁が2015年、「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と初判断。今回の男性の場合は、買い方や規模などを踏まえ、営利目的ではないと判断されたとみられる。
・http://www.sanspo.com/geino/news/20171222/tro17122205020002-n1.html
・http://www.yomiuri.co.jp/national/20171221-OYT1T50148.html
・https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512033100/
・https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1513900130/
13 :名無しさん : :2017/12/22(金) 08:54:25.72 ID:7PpYfLIK0.net