
ハトへの餌やりをしていて注意してきた男性を蹴ってけがを負わせたとして、傷害罪に問われた名古屋市南区の無職、村永義雄被告(61)に、名古屋地裁(安福幸江裁判官)は25日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
公判で検察側は「注意に腹を立てたという動機に酌むべき事情はない」と主張。村永被告は「餌をやらなければハトが死んでしまうと思った。今後はやめる」と供述、弁護側は執行猶予付き判決を求めた。
・http://www.sankei.com/west/news/170925/wst1709250037-n1.html
9 :名無しさん : 2017/09/25(月) 11:15:16.83ID:wZuImHT80