
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180518/k10011443491000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_070
5月18日 17時08分
職場で他の人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙により体調を崩して休職した結果、解雇されたなどとして、日本青年会議所で働いていた女性が解雇の無効などを求める労働審判を東京地方裁判所に申し立てました。
申し立てを行ったのは日本青年会議所で働いていた30代の女性です。
厚生労働省で会見した女性や弁護士によりますと、女性は都内にある日本青年会議所の事務所で職員として働いていましたが、職場の分煙が不十分だったため受動喫煙により持病のぜんそくが再発するなどして体調を崩したということです。
環境整備を要望したものの改善されず、おととしから休職していたところ、去年、解雇されたということで、「受動喫煙の対策を進める安全配慮義務を果たさず不当に解雇された」などとして、解雇の無効や未払い賃金などの支払いを求める労働審判を18日、東京地方裁判所に申し立てました。
・https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180518/k10011443491000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_070
・https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526654733/
8 :名無しさん : 2018/05/18(金) 23:49:09.24ID:fiKu/ViX0